タップして閉じる

更新情報

2017.01.01
よくあるご質問

就業から3年の期間制限を迎えたら?

派遣は、一つの派遣先で原則3年までとなっています。
同一の組織単位(「課」など)に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者が、継続して就業することを希望した場合、派遣元は以下の処置を義務づけられています。

  1. 派遣先へ直接雇用の依頼
  2. 新たな派遣先の提供
  3. 派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
  4. その他安定した就業の継続を図るための措置(雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣など)